失業保険の認定日に行けない場合どうなる?

失業保険

失業保険(正確には 雇用保険の失業給付 といいます)の受給申請の手続きが終わり、説明会にも参加したら、以後は4週間ごとの「失業認定日」にハローワークに足を運ぶことになります。

らずぼん

この「失業認定日」にきちんと認定を受けないと、失業保険はもらえません。

失業認定日は、指定された日に、受給者本人がハローワークに足を運んで、直接認定を受けることが原則となっています。

しかし、やむを得ない事情で認定日にハローワークに行くことができない場合、どうなってしまうのでしょうか。

認定日に来所できない場合、失業保険はもらえなくなってしまうのか、認定日の変更はできるのかなど、不安に思っている方のお役に立てましたら幸いです。

失業認定日とは

失業保険をもらうにあたって最も重要なのが、この「失業認定日」です。

「認定日」は、それまでの期間に、自分が「いつでも働ける状態」にあり、なおかつ「積極的に求職活動をしていた」けれど、「就職できなかった」ということを、ハローワークできちんと認めてもらう日ということになります。

これらが認定日にきちんと認定されると、それまでの期間の失業保険を振り込んでもらえます。

反対に、認定をしてもらえなければ、その期間は1円も失業保険はもらえません。

認定日に行くのをうっかり忘れた場合

基本的には、認定日にハローワークに来所しなかった場合は、その認定日の認定期間の基本手当が受けられません。

認定期間とは、前回の認定日から今回の認定日前日までの28日間です。

もしうっかり認定日に来所し忘れた場合、次回の認定日の前日までに来所すれば、もらえない期間は28日分で済みます。

しかし、うっかり認定日を忘れて、「もう今回は仕方ないからいいや」とあきらめ、次回の認定日になるまで来所しなかった場合は、認定日2つ分の期間(56日分)の給付が受けられないことになります。

よって、もしうっかり認定日を忘れてしまった場合でも、次の認定日まで放置せず、気づいたら早めにハローワークに来所するようにしましょう。

あらかじめ認定日に行けないことが分かっている場合

やむを得ない理由で認定日に行けなくなりそうな場合には、認定日を変更したり、次回認定日にまとめて認定を受けられる場合があります。

あらかじめ行けそうもないことが分かっている場合には、事前にしっかり確認しておきましょう。

認定日の変更ができる場合

以下のような場合など、やむを得ない理由がある時のみ、失業認定日の変更ができる場合があります。

  • 就職
  • 採用試験
  • 国家試験や検定等資格試験の受験
  • 親族(一定の範囲内に限る)の法事
  • 本人の病気、ケガ(期間が14日間以内)
  • 親族の看護や死亡
  • 本人や親族の婚姻

ただし、認められる範囲はハローワークによっても異なりますので、必ず事前に確認が必要です。

さらに、その事実が分かる証明書類が必要となります。

やむを得ない理由が認められ、証明書類も用意できる場合は、次回認定日の前日までに来所すれば失業認定を受けられます。

次回認定日にまとめて認定を受けられる場合

次の理由により認定日に来所できない場合は、ハローワーク指定の証明書により次回認定日にまとめて失業認定を受けることも可能です。

  1. ハローワークの紹介に応じて、求人者に面接したとき【面接証明書】
  2. 治癒するまでの期間が14日以内の病気、ケガをしたとき【傷病証明書】
  3. 水害、火災、自身、暴風雨雪、交通事故など天災や避けられない事故のとき【事故証明書】

以上の理由の場合は、認定日に来られなかった理由が止んだ直後の認定日に、まとめて認定を受けることができます。

コロナ禍の特例 郵送による認定

新型コロナウイルスの影響で、感染状況や地域によっては、郵送による失業認定が認められている場合があります。

ハローワークへの来所によって感染することを防止するため、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を郵送することにより認定を受けられるという特例制度です。

らずぼん

わたしも実際、緊急事態宣言が発令されていた時期に認定日があり、郵送によって失業認定を受けた経験があります。

コロナの拡大状況や地域によって対応が異なるため、必ずご自身の管轄のハローワークで確認してくださいね。

まとめ

失業認定日に行けない場合、失業保険はどうなってしまうのかについて、状況別にまとめてみました。

認定日はしっかり把握して間違いなく来所することが一番ですが、やむを得ず行けないという状況もあるかと思います。

そんな時に、貴重な失業保険をもらい損ねることがないように、しっかりと対処したいですね。