失業保険(正確には 雇用保険の失業給付 といいます)の受給申請の手続きが終わり、説明会にも参加したら、以後は4週間ごとの「失業認定日」にハローワークに足を運ぶことになります。
この「失業認定日」にきちんと認定を受けないと、失業保険はもらえません。
この「認定日」は、もちろんハローワークに行くだけで良いわけではありません。
事前にやっておく必要があることや、当日の持ち物などを解説していきたいと思いますので、「認定日って何するんだろう」「どうやったら認定を受けられるの?」といった疑問を持っている方に、少しでもお役に立てましたら幸いです。
失業認定日とは
失業保険をもらうにあたって最も重要なのが、この「失業認定日」です。
「認定日」は、それまでの期間に、自分が「いつでも働ける状態」にあり、なおかつ「積極的に求職活動をしていた」けれど、「就職できなかった」ということを、ハローワークできちんと認めてもらう日ということになります。
これらが認定日にきちんと認定されると、それまでの期間の失業保険を振り込んでもらえます。
反対に、認定をしてもらえなければ、その期間は1円も失業保険はもらえません。
(ただし、その期間の失業保険が全くゼロになって消えてしまうわけではなく、後ろに先延ばしになるだけですので、トータルの受給額が減るわけではありません。
しかし、雇用保険の受給期間は、離職日から1年後までですので、それ以上の延長になった分は消えて無くなってしまいますのでご注意ください。)
失業認定を受けるために必要な準備
主に重要視されるところは、「積極的に求職活動をしている」という証明です。
これを「求職活動実績」と呼び、基本的に認定日ごとに「原則2回以上」(初回認定日は1回以上)の求職活動実績が必要になります。
この「求職活動実績」として認められる範囲が少し曖昧で、ハローワークによって若干異なるというのが現状の様ですが、私の行っていた地域では以下の活動が実績として認められるということでした。
- 求人への応募
- ハローワークが実施する職業相談やセミナー等への参加
- 許可・届出のある民間機関が実施する職業相談やセミナー等への参加
- 公的機関が実施する職業相談やセミナー等への参加
- 再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験
ですので、インターネットで求人検索や求人情報の閲覧をしただけでは、求職活動実績には認められません。
昔は検索や閲覧だけでも認められた所もあったそうですが、今は厳しくなっている様です。
また、求人サイト等への登録や、知人への紹介依頼等も、求職活動実績としては認めてもらえません。
失業認定日の持ち物
失業認定日に持っていく必要があるのは、以下の4つです。
- 雇用保険受給資格者証
- 失業認定申告書
- ハローワークカード
- 雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり
特に、1と2は絶対に忘れてはいけない重要な書類です。
3と4は忘れても何とかなります(笑)
1の受給資格者証は、雇用保険説明会の際にもらえる大事な書類で、重要な情報が全て記載されています。
この書類の裏に、認定日ごとにきちんと認定されたという記録を記入してもらうことになります。
2の失業認定申告書に、求職活動実績などを記載することになります。
失業認定日の流れ
失業認定日の前日までに、2回以上の求職活動実績をこなし、書類を完成させておきましょう。
必要な持ち物を忘れず持ったら、当日の指定された時間帯にハローワークに足を運びます。
私の地域のハローワークでは、直接認定専用窓口に行き、機械(銀行などにある発券機のようなものです)で番号札を発行して呼ばれるまで待ちます。
順番がきたら窓口に行き、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を提出します。
担当者が書類をチェックし、気になるところがある場合はいくつか質問されます。
問題がなければ一旦書類を渡したまま待合イスに戻り、また呼ばれるまで待ちます。
無事に認定がされたら、また呼ばれるので窓口に行き、「雇用保険受給資格者証」の返却と、次回の認定日用の「失業認定申告書」をもらいます。
雇用保険受給資格者証の裏面を確認すると、きちんと認定されたという記録と、振込予定金額が印字されています。
まとめ
失業認定日の流れや、必要な準備、持ち物などについて解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?
私は、自己都合退職で3ヶ月の給付制限があり、受給日数は120日でしたので、認定日は合計で6回ありました。
それぞれの認定日の詳細なレポートは、別の記事でご紹介していますので、ご興味のある方は是非のぞいてみてくださいね。
応募したい企業が見つからないとき、どのようにして求職活動実績を作ったかなど、実体験をレポートしていますので、少しでもご参考になればと思います。