失業保険はいくらもらえる?条件や金額などシンプルに解説!

失業保険

お仕事を辞めた後、すぐに次の就職先が決まっている方は良いのですが、そうでない方も多いと思います。

そんな時、失業保険(正確には 雇用保険の失業給付 といいます)をもらえるのであれば、是非とももらいたいものです。

らずぼん
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でも、自分はちゃんと受給できるのか、いくらぐらいもらえるのかなど、不安なことが多いですよね。

この記事では、失業保険をもらえる方の条件や、いつからもらえるのか、いくらもらえるのかなどをお伝えしていきたいと思います。

お仕事を辞めようか迷っている方や、自分は失業保険をもらえるのか不安な方、一体どれくらいもらえるのか疑問に思っている方に、少しでもお役に立てれば幸いです。

失業保険をもらえる方の条件

だれでも無条件に失業保険をもらう資格がある、という訳では残念ながらありません。

しかし、そんなに厳しい条件があるわけではないので、失業保険をもらえる条件に当てはまる方が多いと思います。

ざっくりとした基本条件は以下です。

  • 離職前の勤務先で、雇用保険に一定期間(期間は離職理由により異なる)加入していた。
  • 就職しようとする意志と、いつでも就職できる能力があるにも関わらず職業に就けず、且つ積極的に求職活動をしている。

細かい条件については、離職理由が自己都合か会社都合かによって異なりますので、以下に詳しく記していきます。

一般の離職者(自己都合退職)

自分の意志で会社を辞めた方は、自己都合退職に当たります。

リストラなどで解雇になった方など以外は、こちらに当てはまる方が多いと思います。

【条件】離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること。

特定理由離職者

自己都合退職でも、自分の意志に反する正当な理由(ご自身の病気や家族の介護など)がある場合には、「特定理由離職者」に該当する場合があります。

こちらに当てはまると認められた場合には、条件がゆるくなります。

【条件】離職の日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること。

特定受給資格者(会社都合退職)

企業の倒産やリストラなどにより、再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた方は、こちらに当てはまります。

受給条件は、「特定理由離職者」と同様です。

条件】離職の日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること。

失業保険の基本手当の日数

では次に、具体的に失業保険をいつからもらえるのか、何日間もらえるのか、について解説していきます。

失業保険はいつからもらえるの?

会社を辞めたからと言って、すぐ失業保険をもらえるわけではもちろんありません。

退職後にハローワークに行って手続きをする必要があります。

手続き法方法や持ち物については、別の記事で詳しくご説明しますね。

手続きをした日を「受給資格決定日」といい、この日から7日間は、「待機期間」と呼ばれる期間になります。

この7日間の待期期間は、離職理由に関わらず全ての方が失業保険を受給できない期間となっています。

先ほどご説明した、「特定受給資格者(会社都合退職)」の方や、「特定理由離職者」に認められた方については、この7日間の待機期間後から失業保険が支給されます。

「一般の離職者(自己都合退職)」の方は、7日間の待機期間の後、さらに3ヶ月の「給付制限」が設けられています。

手続きに行った日から7日間+3ヶ月間は、失業保険をもらうことができないので、退職してから失業保険をもらえるまでの間に、結構期間が空いてしまうことになります。

ただ、自己都合退職の場合でも、3ヶ月間の給付制限なしにすぐ失業保険をもらえる方法も存在します。すぐに失業保険をもらいたい!という方は、こちらの記事も参考にしてみてください↓

ちなみに、新型コロナウイルスの影響で退職した場合は、特例が認められることになった様です!

【新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例】

新型コロナウイルスの影響により自己都合退職した場合は、正当な理由のある自己都合退職として給付制限を適用しないこととする。

ただし、2020年2月25日以降に離職した方を対象とする。

(ハローワークHPより引用)

失業保険は何日間もらえるの?

失業保険の基本手当を受けられる日数のことを、「所定給付日数」といいます。

この日数は、離職理由や、離職時の年齢雇用保険に入っていた期間などによって決まってきます。

それぞれの日数は以下の通りです。

一般の離職者(自己都合退職)の場合

失業保険の受給日数の図

特定受給資格者(会社都合退職)や一部の特定理由離職者の場合

失業保険の受給日数の図

失業保険はいくらもらえるの?

一日あたりでもらえる失業保険の金額を、「基本手当の日額」といいます。

基本手当日額の求め方は、細かく言うと非常に煩雑で、且つ毎年基準が変更されます。

ですので正確な金額を割り出すのは難しいのですが、大体の金額は以下で簡単に分かります。

基本手当の日額 = 離職前の6ヶ月間の給与額の合計 ÷ 180

直近6ヶ月の給与だけが反映されるというのが何だか不公平な気もしますよね・・・。

でも逆に言うと、離職前の6ヶ月間に残業を多くこなすなど給与を増やしておくことができれば、失業保険をもらう額を増やすことができます。

もちろんわざと残業を増やすのはNGですが、どうしても離職前は業務整理や引き継ぎなどで、仕事量が増える場合が多いかと思いますので、最後まで頑張って働いてお給料を増やしておきましょう!(笑)

ちなみに、この6ヶ月間の合計の計算には、ボーナスは含まれません。

ただし、どんなにたくさん稼いでいた場合でも、基本手当の日額には上限が設けられています。

上の式で求めた日額が、以下の上限より多い場合は、上限の金額しかもらえません。

基本手当の日額の上限の表

上記の表は2019年8月1日現在のもので、先に述べたように基準は毎年8月1日に変更されますので、参考程度にお考えいただければと思います。

まとめ

失業保険について、基本的な情報をまとめてお伝えしましたが、いかがでしたでしょうか?

お仕事を辞めた後、すぐに次の就職先が見つからない場合、一番心配なのはお金ですよね。

らずぼん
らずぼん

雇用保険の失業給付は、条件を満たした方なら誰もが平等に受けられる権利ですので、是非きちんと申請しましょう。

失業保険の受給中にお仕事が決まった場合、途中までしか失業保険がもらえなくて損だ!と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、他の各種手当がもらえたりする制度があります。

とにかく申請して損は無い制度だと思いますので、お仕事探し中の強い味方として、上手く活用していきましょう。

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