失業保険受給中にアルバイトはOK?申告はどうするの?

失業保険

失業保険(雇用保険の失業給付)がもらえるのは原則、自分が「いつでも働ける状態」にあり、なおかつ「積極的に求職活動をしている」けれど、「就職できていない」状態の時です。

この記事では、失業保険受給中にアルバイトなどをしたらどうなるのか、また、アフィリエイトやブログ、YouTubeなどのネットビジネスの場合は申告が必要なのか等についてまとめました。

失業保険の受給中にアルバイトをしたいけれど、申告の仕方が分からない方や、不正受給になってしまわないか心配な方のヒントになれば幸いです。

失業保険受給中にアルバイトしたらどうなるの?

失業保険は、その名の通り失業している状態だからこそ受給できるものなので、アルバイト等をした場合は失業とみなされなくなるんじゃないか?と心配になりますよね。

アルバイトをしたら失業保険はもらえないの?

失業保険だけじゃ生活が厳しいから時々バイトをしたいんだけど・・。

らずぼん
らずぼん

失業保険受給中にアルバイトは可能ですが、必ず申告が必要です。

細かい決まりがあり、就労時間や収入によっては、金額が減額されたり、受給が先延ばしになる場合もあります。

ハローワークの規定では、失業保険受給中のアルバイト等の申告については、大きく2つに分けられます。

① 「就職・就労」・・・1日の労働時間が4時間以上のもの

② 「内職・手伝い」・・1日の労働時間が4時間未満のもの

原則として、①の「就職・就労」に当てはまる場合は、その日の基本手当は支給されません。

といっても無くなってしまうわけではなく、その日数分が後ろ倒しになるだけなので、受給総額が減るわけではありません。

(※ただし、1週間の所定労働時間が20時間以上になるようなアルバイトの場合は、別途手続きをしないと就職したとみなされ、失業保険の受給が終了してしまうこともありますのでご注意ください。)

②の「内職・手伝い」に当てはまる場合は、収入の額によって基本手当が減額、または支給されない場合もあります。

収入が無い、または少額の場合は、満額の基本手当が支給されます。

アフィリエイトやブログ収入はどうなるの?

アフィリエイトやブログ、YouTubeなどは、匿名でやっている方も多いと思いますので、申告しなくてもバレないのでは?と思ってしまうお気持ち、分かります。

わたしも実際に、失業保険の受給期間中に、アフィリエイトを始めた経験があります。

失業保険の受給期間中に新型コロナウイルスの影響が大きくなってきて、転職活動の雲行きが怪しくなってきたので、「何か他に収入源になるような活動もしなくては!」と思い立ち、ブログを始めました。

しかし始めたばかりですぐに収入につながるほど甘い世界ではないので、失業保険の受給期間中は1円の稼ぎもありませんでした(汗)

そんな状態でしたので、特に申告しなくてもいいんじゃないかなぁなんて安易に考えていました。

でも万一、申告漏れで不正受給なんてことになったら恐いので、ハローワークに問い合わせてみることにしました。

らずぼん
らずぼん

失業保険の受給中にアフィリエイトを始めた場合、失業認定申告書への記載は必要ですか?

相談員
ハロワ
担当者

アフィリエイト・・ですか?!

ええと・・・ちょっと分かる者に代わりますね。

アフィリエイトなどは、意外とまだ世間に浸透していない様で、ハローワークの担当者でも分からない方も結構いらっしゃる様でした。

結構長い間待たされ、別の担当の方が電話口に出ました。

相談員
ハロワ
担当者

お待たせしました。

アフィリエイトも作業日と作業時間を申告してください。

収入はありますか?

らずぼん
らずぼん

まだ始めたばかりで収入は全く発生していません。

相談員
ハロワ
担当者

収入があってもなくても申告の必要がありますので、作業時間に応じて「就職・就労」か「内職・手伝い」に記載してください。

やはり収入の有無に関わらず、収入の発生する可能性のある作業に時間を使っている以上、申告しないと不正受給になってしまう様です。

もっと言うと、収入の発生しないボランティア活動であっても、申告しないと不正受給になるそうです・・。このへんは何だか謎ですが・・。

とにかくどんな些細なことでも、申告しないことによって不正受給になる可能性があるので、少しでも「これってどうなんだろう??」と思ったら、確認するか申告しておくことだな、と思いました。

不正受給とみなされるとどうなるの?

不正受給とみなされてしまうと、なんと「3倍返し」になってしまいます。

なんだか半沢○樹みたいな世界ですね・・(汗)

詳しく言うと、以下のような処分を受けることになってしまいます。

  1. 不正行為のあった日以降の全ての給付の停止
  2. 不正受給の金額の全額の速やかな返還
  3. 不正受給の金額の最大2倍の納付
  4. 返還や納付をしない場合、財産差押えなどの強制処分
  5. 特に悪質な場合は刑事事件として告発

恐ろしいですね・・・。

受給金額の返還に加え、その額の2倍も追加で払わなくてはいけないため、結局はもらえるはずだった金額の3倍を支払う羽目になってしまいます。

こんな恐ろしい処分が待っていると分かれば、「まぁ申告しなくてもいっか」とは言っていられないですよね・・。

まとめ

以上、失業保険受給中のアルバイト等の申告についてまとめてきました。

わたし自身、失業保険の受給中にアフィリエイトを始めた経験から、申告の必要性などについて迷った経験があるので、実際に確認した内容もご紹介しました。

ただし、管轄のハローワークによって対応が異なることもあるようですし、同じハローワーク内でも担当者によって意見が分かれることもあるようです。

基準が曖昧なのは困ったことですが、残念ながらハローワークではまだ明確な基準が無いのが現状の様です。

ですので、迷った時は必ずきちんと問い合わせて、適切に申告するように心がけましょう!

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